みなさん、こんにちは。
シリーズ物「こうなる前に! 家族信託①」の投稿です。
長文のため前半と後半に分けていますので、あわせてお読みください。
さて、認知症になると困ることとして筆頭に挙げられるのが銀行口座の凍結です。
一般的に、銀行が口座名義人が「認知症をであることを知ったとき」だけでなく、「認知症である疑いが濃厚なとき」にも口座凍結を行い、以後の一切の取引が停止されてしまいます。
取引の停止ですので、口座からの現金の引き出しにとどまらず、振込や口座引き落としもできなくなります。
そうしますと、凍結口座で自動引き落としを行っていた取引(電気・ガス・水道や携帯電話料金など)が滞り、これらの手続きの変更を行おうにも認知症になられた方(以後「ご本人」と言い換えます)がご自身で手続きを行うことはできません。
そこでご家族の誰かが代わりに手続きを行おうとしても、ご本人からの委任状はやはり無効となってしまうのでこれもできません。
こうなったとき、たとえばご本人をグループホームなどにあずける際に必要な入居一時金(保証金)や毎月かかる費用の工面のためにまとまった金額をご本人の銀行口座から引き出さなければならないとしたら、どうなるでしょうか。
または、ご本人のお孫さんが合格した大学の入学金として凍結されている口座から引き出すことになっていた場合、どうなるでしょうか。
前半は以上です。
次回 こうなる前に! 家族信託①ー2 に続きます。
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なお、事業承継の際に活用する民事信託など【「家族」信託】には必ずしもあてはまらないものもあります。これらは別の機会でご紹介いたします。