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こうなる前に! 家族信託①ー2

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こうなる前に! 家族信託①ー2

カテゴリ:家族信託
みなさん、こんにちは。
前回投稿の こうなる前に! 家族信託① の後半をお話しします。



前回は、認知症になられた方ご本人の銀行口座が凍結されてしまうと、いざというときにまとまったお金をおろすことができなくて大変!という話をしました。

じゃあ、ご本人の代わりにご家族・ご親族の誰かが肩代わりすればいいじゃない、となるかもしれませんが、問題は「肩代わりしたお金が戻ってくるのか」ということです。

たとえばご本人がお亡くなりになったあと、相続人間で相続(遺産分割)の手続きにはいりますが、この場面で確実にもどってくるとは限りません

ご家族・ご親族の仲が悪く相続ならぬ「争続」となってしまった場合には揉めるかもしれませんし、もし相続人の方で認知症になられた方がいらっしゃれば遺産分割協議すら整わない(※)のです。
※認知症の方は遺産分割協議の手続きもできません。ご本人がご高齢で、お子様も高齢だった場合にこのような可能性がでてきます。


賢い方は、ご本人では口座凍結される危険があるならご家族またはご親族が(コッソリ)ご本人の代わりに手続きをすればいいじゃない、と思うかもしれません。
実際、良いか悪いかは別として、そうやって引き出しているケースがあるようです。

とはいえ、たとえば200万円を窓口で引き出しそうという場合には本人確認が必要となるでしょうし、かりにATMで引き出したとしても、1日の引き出し限度額(一般的には50万円くらい)いっぱいを4日続けて行えば、さすがに銀行から本人確認の連絡がくる(※)でしょう。
※そもそもマネーロンダリングや詐欺による引き出しなど、口座が不正取引に利用されないための対策ですから、限度額いっぱいかどうかにかかわらず銀行側で怪しいと思ったら本人確認を実施するのは当然と言えます。


このように銀行口座の凍結を免れるのは簡単ではありませんし、そもそもこのような方法は推奨できません。


そこで、ご本人が認知症になってもご本人の預貯金を口座から引き出せるようにするため「ご本人が認知症になる前」に対策をしておこう、というのが「家族信託」なのです。

では、家族信託をどうやってやるの?
というのはまた次の機会にご案内します。



~ご案内~


私たちは認知症になられたご本人だけではなく、そのご家族のみなさまがお困りにならないよう、それぞれのご事情を丁寧にお伺いし、オーダーメイドでご提案いたします
もちろんご相談は無料です。

またセミナーを開催し、普及活動に努めています。
介護施設等、ご関係者様へのご案内も承ります。

みなさまからのご連絡をお待ちしております。

TEL:047-318-2168
水・日曜日を除く午前10時から午後6時まで受付
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