
この図は、お父様と長女(仮に「あなた」とします)が家族信託を利用し、お父様の不動産(自宅、自宅が建っている土地)、通帳、現金をあなたに信託するケースをあらわしています。
※以後、信託された財産を【信託財産】と呼びます。
まずはお父様と長女である「あなた」とのあいだで【信託契約】を結びます。
今回は父の財産をあなたに信託するということで、それぞれ以下のような役割が生じます。
委託者(父) … 財産の持ち主。
受託者(あなた)… 財産を託された人。
受益者(父) … 委託した財産からでた利益を受け取る人。
ここでは委託者の父が財産の利益を受け取るということで、【委託者=受益者】となっています。一般的にこのような【自益信託】がほとんどです。
つぎに受託者となった「あなた」は、信託財産を「信託契約で定めたルール」に則って維持・管理していきます。
そして信託財産から利益がでた場合(例えば通帳の利息)はお父様が受け取ります。
ちなみに信託契約の契約内容は基本的に(信託法や税法など法令に反しないかぎり)自由ですので、お父様の財産の一部だけを信託することも、信託財産の維持・管理方法に制限を設けることもできます。
以上ご案内しましたが、仕組みはとても簡単に感じますよね。
ただ、どの財産を信託するのが良いか、きたる相続に備えてしっかりと検討しておくことが必要ですし、検討結果を適切に信託契約の条文にまとめる力が必要となります。
ですので、しっかりと勉強した専門家にご相談することが大切です。
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