みなさん、こんにちは。
前回投稿の 家族信託の契約例① の後半をお話しします。
最後に、お父様が認知症を発症した場合、家族信託によってどのように変わるのでしょうか。例として3つご紹介します。
1.お父様の介護費用が必要ですが、あなたはこの費用をねん出するため銀行からお父様のお金を引き出すことができるようになります。
2.当然ながらお父様の食費や水道光熱費など、お父様が生活するために必要な費用もお父様のお金を使ってまかなうことができます。
3.お父様が介護施設へ入所することになった場合、入所一時金や月額利用料を支払わなくてはなりません。あなたはこれを捻出するためにお父様の家やその土地を売却し、そのお金を上記の費用にあてることができます。
このように信託財産をお父様の生活費や介護費用等にあてることができるため、あなたがご自身のお金で介護費用等を立て替えたり、負担したりといったことは不要になります。
ちなみに、認知症になった方の資産が凍結され、結果的にそのお子様が自腹でお父様の面倒をみなくてはならないケースが結構あります。そうしてお子様の財産がなくなっていき、やがて介護疲れやストレスのみならず、お子様の生活が困窮する原因のひとつともなっているのです。
また成年後見のように、毎月成年後見にかかる報酬を成年後見人に支払う必要がありませんので、受託者である「あなた」がこの家族信託にかかる報酬を請求しないかぎり、ほとんど経費がかからず維持・管理することができるのです。
~ご案内~
私たちは認知症になられたご本人だけではなく、そのご家族のみなさまがお困りにならないよう、それぞれのご事情を丁寧にお伺いし、オーダーメイドでご提案いたします。
もちろんご相談は無料です。
またセミナーを開催し、普及活動に努めています。
介護施設等、ご関係者様へのご案内も承ります。
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